2017年7月30日日曜日

憲法九条、緊急停止せよ

日本国憲法 第二章九条は、以下の条文だ。


第九条
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


 これは日本国民は「国際平和を誠実に希求」するとの真情の表明だが、その「国際平和」は「正義と秩序を基調とする」ものだと定義されている。
 また、「国権の発動たる戦争」「国際紛争を解決する手段として」の「武力による威嚇又は武力の行使は」「永久にこれを放棄する」としている。

 防衛力である自衛隊については、ここに記載がないので憲法上まったく問題がないとするしかない。本当は、あいまいなままにせず改憲し、国防軍としての自衛隊の存在を規定し、正当に処遇すべきだ。
 問題があると考える人は改憲をして自衛隊を禁じ、解散させる事だ。支那もロシアも北朝鮮も喜んでくれるだろう。

 問題は、この九条が場合によっては憲法の他の条文と衝突する事だ。場合によってというのは、現実過程次第、あるいは、状況によってという事だ。北朝鮮が打ち上げたICBMが北海道近海に着弾しているという現今の事態は、まさにここにあてはまる。


第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 北朝鮮のICBMや核兵器は、憲法が「侵すことのできない永久の権利として」保障するところである日本国民の基本的人権、生命、自由、その他の諸権利を脅かし、妨げようとしている。
 国民の権利は「立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」ものだが、今、憲法九条が、国民の権利の保障にとって邪魔になっている。

 九条を守って、このまま手をこまねいていた場合、北朝鮮はいつでも、好きな時に日本にミサイルを打ち込め得る。それに核兵器が搭載されている可能性もある。
 日本国民は生命を奪われる。九条は基本的人権を守らない。そして、それだけでなく、守る事を邪魔している。

 私たちは岐路に立っている。九条を死守し、玉砕するか、私たち自身と家族、子孫、民族の生命、自由、基本的人権を守るかを迫られている。

 九条か国民か、九条か私たち自身かだ。

 これは選択にすらなりえない。国民が優先するに決っているからだ。
 憲法に「憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」とある。努力しよう。

 日本国憲法第九条の停止を求める。

 改憲は後で議論し、行えばいい。だが、現在の緊急事態に対処するには九条の停止しかない。危機がなくなるまで、九条は緊急停止すべきだ。日本がなくなれば、日本国憲法どころではない。

 九条を緊急停止せよ。